解散公告について(報告)
当会は令和3年3月31日開催の総会の臨時議決により解散いたしました。
清算人は、理事全員とし、代表清算人に平野征幸を選任いたしました。
残余財産の処分のうち、
現金預金については全額「特定非営利活動法人 全国移動サービスネットワーク」に譲渡することといたしております。
固定資産(車両等)については、一定条件のもと他のNPO団体に無償譲渡することにいたしております。
現在、令和3年5月7日の官報に解散公告をしております。
清算期間の連絡先は、下記のとおりです。
携帯 090-8227-8891 平野
固定 0942-94-3068 平野
2018年
2月
01日
木
H30/1/31
島根県津和野町の「青原地域まちづくり委員会」から、委員の皆様8名と行政から2名、合わして10名の方に来ていただきました。
津和野町では、鉄道・バス等の公共交通機関と町営のコッミュニティーバスを中心として地域の足を確保しておられるようです。しかし、どこも同じ悩みでありますが、現状に見合った交通手段がなく苦慮されており、この委員会で住民主体の交通手段の確保を検討されているようです。
皆さんは真剣に、「わが街のこと」として心配されており、勉強会でも車の確保方法等具体的な質問が出されました。
当日は、生きがいデイサービス(居場所)も22人の参加で開催しておりましたので、ボランティアの方、利用者の方からも直接日ごろの思いを語ってもらいました。ボランティアをしていて、自分自身も楽しく生きがいを活動しているとか、利用者の方は、みんなで一緒の食事や、会話、体操等が日常生活に大きく影響していること等を話していただきました。
このような勉強会を重ねて、皆さんの地域に見合った「交通手段」や「居場所」を、皆様の手で創り上げられることを祈っております。
2017年
12月
19日
火
2017年
10月
25日
水
2017年
9月
19日
火
中原たすけあいの会は、平成24年10月15日から平成29年10月14日まで5年間認定NPO法人として認定を受けておりますが、今回更新時期となり更新申請手続きをしておりましたが、引き続き、平成29年10月15日から平成34年10月14日まで更新されました。
今後5年間、新たな総合事業(移動支援を含む)の実現に向けて、研究・開発に努力していく覚悟です。皆様のご指導・ご支援をよろしくお願いいたします。
2017年
9月
19日
火
2017年
7月
18日
火
去年の12月から始め、(毎週水曜日PM1:00~1:30)早や6ヶ月を経過します。
現在14名の方がこの体操に参加されております。3ヶ月に1回評価測定を町の方からしていただきます。(別紙)
皆さんから、「体が軽くなった」「ふらつきがなくなった」「足の上がりが良くなり転倒しなくなった」等の声が聞かれます。
最初は、週1回30分の体操で効果が出るのかと疑問に思っておりましたが、効果は出ているようです。
また、筋力アップもさることながら、「ここに来るのが楽しみ」と言ってもらっております。これからもずっと継続していこうと皆で話しております。
興味のある方は、見学に来てください。
2017年
7月
18日
火
福祉有償運送制度は、許可制から登録制へ、所轄省庁も国(国土交通省)から佐賀県へ事務移管がなされています。これまで5回の更新をしてきました。
これまでの経過
所轄 許可(登録)期間
国 許可(H18・4・1~H20・3・31)
国 登録(H20・4・1~H23・3・31)
国 登録(H23・4・1~H26・3・31)
国 登録(H26・4・1~H29・3・31)
県 登録(H29・4・1~H32・3・31)
2017年
2月
14日
火
平成29年2月2日に「竹田市 新しい地域ささえ愛推進会議」から、行政・社協・関係団体総勢18名の方が視察に見えました。
平成27年度から介護保険制度が見直され、これまでの要支援の方々のサービスは、介護保険から切り離して市町村事務として地域社会で支えようとしています。その中で移動支援をどのように設計するかが大きな課題となっており、全国の市町村で検討されておりますが、なかなか上手い案は出てきておりません。
車社会の現代、特に地方においては、車がなければ生活できないといっても過言ではありません。しかし、他人を有償で運送するには「道路運送法」という法律が適用されます。
この法律(道路運送法)は昭和26年に制定され、その後、時代の変遷に合わして改定が繰り返されてきました。平成18年の一部改正で「自家用有償運送」の登録制度が位置付けられました。
その内容は
1 公共交通機関のみでは、移動制約者等に対する輸送サービスの提供ができない状況である
こと。
2 提供できる団体は、市町村、特定非営利活動法人等であること。
3 利用対象者は、「他人の介助によらずに移動することが困難と認められ、かつ、単独でタ
クシーその他の公共交通機関を利用することが困難であると認められる者。
(公共交通空白地有償運送は別)
4 運行対価(料金)は、燃料費その他の費用を勘案して実費の範囲内と認められること、
営利を目的としているとは認められない妥当な範囲内であること。
等が条件となっております。
果たして、現在の車社会(車がないと生きていけない)の中で、在宅で生活している高齢者等交通弱者が、この法律に基づいて、移動手段を確保して在宅生活が送れるでしょうか。とても無理です。住み慣れた街で生きがいをもって憲法で保障されている「文化的な生活」が送れるでしょうか。
このような状況の中で、地方、特に限界集落的な地域での通院・買い物時等の足の確保は待ったなしの状況です。
・待てば行政がどうにかしてくれるか?
・現行法令上そこまで目が届いた制度となっているか?
大いに疑問です。
ではどうすればよいか?
移動手段の方法は、それぞれの地域で地理的条件をはじめ大きな違いがあり、「この方
法」が各々違います。「この方法」は、そこで生活している住民にしか判りません。
住民自ら、「わが街もそのようなサービスを」ではなく(横並びの目線)
わが街にはこのような内容のサービスがなくては生きてはいけない。(生きていくために必要なサービスは何か)
そのサービスを地域社会自ら生み出すためには自分たちで何ができるか、何ができないかをしっかり見極めたうえで、その実現に向けて、法制度の解釈も含め、人・モノ・金に対し行政がどのような支援が可能かを検討すべき。その議論を重ねて、わが街に見合った外出支援サービスを地域住民自ら生み出さないと有効な本当に必要なサービスは生まれないと思います。(現場からの目線)
・・・・・というような意見交換をしました。
移動サービス内容は、地域・地域で異なります。当会のやり方が、竹田市に適用できるとは思いません。どうか住民自ら「金も知恵」も出す覚悟で、行政・公共交通機関も含めて竹田市民が必要としている移動サービスを生み出されることを願っております。
現在の車社会について、私は感じております。
この便利な車社会、反面、車(移動手段)を持ってないと日常の生活が送れない時代です。それは地方(限界集落)になるほど深刻で病院にも、買い物等にも行けない、まさに住み慣れた街で在宅生活が過ごせない厳しい現状です。
公共交通機関の充実した都会の人達には実感できないでしょう。
憲法第25条では「すべての国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。国は、すべての生活面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければまらない。」と謳っています。
それを実現するための移動に関する法律が道路運送法でしょうか。
道路運送法は憲法第25条を担保するための法律ではないと思います。なのに、自家用有償運送についての規定をこの法律に位置付けたのがそもそもの間違いです。
さらに、有償運送に対峙して地域社会でお互いに支え合う外出支援活動(無償活動等)をこの土俵で議論することに違和感を感じます。
公共交通機関がぜい弱で移動が確保できない地方で、地域社会で支え合って生きていこうとしている人々に対し、有償、無償、実費の範囲、点呼等等枝葉末節のことを議論している時ではないと思います。
そのような議論は、道路運送法を所掌している国の担当部署の思うつぼだと思います。
一方、車の運行には他の「地域ささえあい活動」に比較して危険率は高いのも事実でしょう。危険率を下げる工夫を当事者・行政が一体となって取り組むのは当然。そのうえで、万が一事故になった場合の最終的な責任は行政がとるべきだと思います。それは、この活動は「街づくり」なんですから。それを地域住民が損得なしに「住み慣れたわが街で住み続ける」ため支え合って生きていく努力(共同作業)の結果なんですから。
最終的に行政が保障するというセフティーネットがないと、地域社会のより多くの市民の支援活動(外出支援活動)に対して共感は得られないと思います。
繰り返しになりますが、このような活動(地域ささえあい活動)に対し、自家用有償運送の土俵で議論することは馴染まないと感じます。
私は道路運送法とは全く次元の違う議論が必要と思います。
代表 平野征幸
2016年
12月
13日
火
1週間に1回30分の筋力トレーニングで、3月後には効果が表れるとの謳い文句につられて始めました。今月は初日で11名参加いたしました。包括支援センターから保健師さん、緑生館から作業療法士さん、理学療法士さんたちが指導に来られました。予防の重要性、健康寿命の保持、筋肉の働き等基本事項の講義がありました。これも「継続は力なり」だと思います。お互いに支え合い、和気あいあいと6月先、1年先の成果を夢見て頑張ろうとお互い誓いました。
今日は、10時から1時間30分ほどかかりましたので、終了後、簡単な昼食をとって散会いたしました。もちろん「中原たすけあいの会」は移動サービスが得意分野です。希望者は送迎をいたしました。
これから、せっかく集まるのですから、30分の体操だけではもったいないので、参加の皆様と話し合いながら楽しいひと時を過ごせるような集まりにしていこうと考えております。
また、3月後、6月後、1年後の元気になった姿を報告したいものです。
2016年
5月
01日
日
経営改善を図るため、平成18年4月から据え置いていた運行対価を、平成28年3月28日開催の佐賀県東部地区福祉有償運送運営協議会に諮り、協議が整いましたので平成28年5月1日利用分から運行対価を改定いたします。
2013年
6月
26日
水
6月26日、中原たすけあいの会に古川知事がお見えになり、外出支援活動現場の状況について、利用者(2人)、運転ボランティア(2人)、利用申し込みの受付(1人)を囲んで、最初は緊張しておりましたが、予定時間がオーバーするほどわきあいあいとした雰囲気のなかで意見交換をしていただきました。ありがとうございました。
利用者さんからは、「迎えに来る約束時間を守ってほしい。」「スーパーに行くと車いすでは通りにくいお店があり困っている。」
運転ボランティアからは、「利用者に喜んでもらえるのがうれしい。」「やりがいを感じる。」「もっと多くの人にこの活動を知ってもらい、利用する人も運転ボランティアの人も、この活動に参加してもらいたい。」
受付からは、「もやい号」は中原校区の人しか利用できないが、「北茂安校区、三根校区もこのようなサービスがあれば良いが」とよく言われる。
などの発言がありました。
また、現在、地方分権についての見直しがあっているが、現制度のままでの移管であれば見直しの意味がない。地域事情に合った運行システムが各市町の条例で定められるような法整備にしていただきたいと要望いたしました。
見直しの今が絶好のチャンスだから、知事さんから国へ働きかけていただくようお願いしました。
知事からは、国では地方分権の在り方について検討がなされており、内閣府に地方分権有識者会議を設け、その中に「自家用車有償旅客運送に関する事務・権限の見直し」に関する専門部会が設けられており、この専門部会で全国知事会の代表として意見を述べる機会があるので、皆様の意見も参考にし、「このような地域活動がやりやすくなり、自由に移動できる地域社会ができるような制度」になるよう要望していきたいと言っていただきました。
2012年
11月
29日
木
認定年月日:
平成24年10月15日
認定期間:
平成24年10月15日~平成29年10月14日(5年間)
その他:
認定機関が国税庁から都道府県に移管されてから、佐賀県で2番目の認定となる。(全国で25法人「H24/11/29現在」)
認定取得の動機 :
非営利で公益的な活動をしているにも関わらずNPO法人は税制上をはじめ、社会的な優遇措置は皆無に等しい現状で、制度上違和感を感じていました。
今回の認定NPO制度で十分とは思わないが、いくらかなりとも地域社会に公益的活動をしている団体だと認めてもらえる手段の一つであり、NPO団体は積極的に認定NPO法人格を取得すべきであると考え取得しました。
取得して見えてくるもの :
(例)寄付3,000円⇒税額控除額500円 寄付10,000円⇒税額控除4,000円 寄付100,000円⇒税額控除額49,000円